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高裁、アルバイトにも賞与を

15日の大阪高裁で、

待遇格差は違法として、

アルバイト従業員に対して賞与を命じました。

 

「賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、

就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ、

有期契約社員へは正社員の約8割の賞与があるが、

アルバイト職員に全くないのは不合理」

と指摘しました。

 

それぞれの会社で、賞与の計算方法は違うため、

全ての会社に

上記の判決が当てはまるわけではありませんが、

同一労働同一賃金に関して、

かなり問題視されています。

自社の賃金規程・従業員の実態を

見直しされてみては。


50歳以上の方を無期雇用にして助成金は、

こちらの動画をチェックしてください。

働き方改革の罰則は厳しいものになるようです。

就業規則の見直し、会社として対応は、

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