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有給休暇の取得

皆様の会社では、

「有給管理」が出来ていますか?

 

働き方改革により、

従業員に対し、

有給休暇の取得をさせないといけなくなります。

 

有給休暇の付与が10日以上の従業員には、

毎年5日、取得が必要となります。

 

5日以上の取得が出来ていない従業員には、

年間カレンダーと一緒に、

有給休暇の取得日を指定をしてあげるといいですね。

そのためには、

① 有給休暇の日数を把握

② 会社カレンダーの作成

③ 有給休暇の取得をさせる日を決める

④ 従業員に説明

 

例年と同じカレンダーを作成しただけでは、

有給休暇の取得ができない従業員が出てしまいます。

 

会社側から、時期を指定して確実な取得を

「有給休暇の管理」や「会社カレンダー」等

働き方改革についての相談も、

お気軽にお問い合わせください。

 

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