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就業規則をつくりましょう

今日は、就業規則について解説していきます。

 

就業規則=会社と従業員を守るため に必要となります。

なぜ、就業規則を作ることが

会社と従業員を守るにつながるのか・・・

それでは、解説していきます。

まずは、

就業規則に定められていることについてです。

・労働者の賃金

・労働時間

・職場内の規則

といった内容を規定します。

ルールを明確にし、

事業主・労働者の双方がルールを守ることで、

トラブルを防止します。


では、

具体的に何を書かなくてはいけないのか

ということについて説明します。

 

①必ず書かなくてはいけない「絶対的必要記載事項」

 ・始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇

  交代制の場合は、就業時転換に関する事項

 ・賃金の決定、計算・支払方法、締切日、昇給に関する事項

 ・退職に関する事項(解雇事由を含む)

 

②定めをする場合に書かなくてはいけない

             「相対性必要記載事項」

 ・退職手当に関する事項

 ・賞与等の臨時の賃金、最低賃金に関する事項

 ・食費・作業用品の負担に関する事項

 ・安全衛生に関する事項

 ・職業訓練に関する事項

 ・災害補償、労務外の傷病扶助に関する事項

 ・表彰・制裁に関する事項

 ・その他全労働者に適用される事項


最後に、手続きについてです。

事業所における従業員数が10名を超える場合は、

労働基準監督署への届け出が必要となります。

従業員数には、

アルバイトやパートも含まれますので、

ご注意ください。

届け出をする際は、

過半数組合・労働者の過半数代表者による意見書も必要です。

就業規則は、一度提出したら終わりではありません。

変更をするときは、その都度届け出が必要となります。

 

届け出をした後は、

見やすい場所への掲示、備え付け、書面による交付をして、

就業規則の周知を行いましょう。


就業規則がどんなものかわかりましたか。

10名以下でも就業規則を作成し、

ルールを明確化することで、様々なトラブルを防止します。

ニュースでも職場での様々なトラブルが話題になることがあります。

まずは、ルールづくりをし、

事業主・労働者がそれぞれ働きやすい環境づくりに取り組みましょう。

それは、離職防止、人材確保につながっていきます。

 

助成金受給のためには、

就業規則は必須となります。

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