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半休取得時の時間外労働

働き方改革による法律改正により、

「残業時間の把握を今からしましょう」という話は、

何度かお話をしてきました。

 

残業時間の把握をしたら、

残業手当の計算を見直してみましょう。

今日は、

その中で出てきそうな疑問をご紹介します。

 

<質問>

  午前中は有給を取得し、お休みした社員。

  昼から出勤をし、仕事が終わらずに、

  終業時間後に残業をしていた場合に、

  割増賃金は必要でしょうか。

この場合、

皆様の会社では、どの様に残業代を支払っていますか?

今までにないという方は、

今後このような状況になったときに、どう払いますか。

 

 

<答え>

  割増賃金(0.25)部分については、

  支払う必要はありません

  実労働が8時間を超えるまでは、

  割り増し支払わなくても良いのです。

 

  ただし、

  月額給与を時間給に直した部分に関しては、支払う必要があります。

  ご注意下さい。 

働き方改革や助成金など、

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