男性従業員から育児休業が取れますか
突然の質問がきました。
育児休業のことを
教えてください。
令和3年6月育児・介護休業法が改正され
令和4年4月・10月に改正施行されています。
その中で育児休業については
新たに、通常の育児休業に加えて、
出生時育児休業(産後パパ育休)が
始まりました。
通常の育児休業は、
産後8週間を経過した後に
3ヶ月以上の休業だけでしたが
男性に関しては
産後8週間以内に
育児休業が取れるようになりました。
昨今少子化対策が報道されています。
従業員からの育児休業の申出には
拒否することは法律違反となります。
ご注意ください。
ご相談はお気軽に
当事務所まで
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