労働基準法関係 · 2019/01/18 同一労働同一賃金 クッキーの設定によりYoutubeのコンテンツが表示されません。Youtubeのコンテンツの読み込みと表示を行う場合は、クッキーバナーよりYoutubeのクッキーを受け入れてください。 働き方改革により、 4月以降、順次改正があります。 本日は、 来年2020年4月から施工される 「同一労働同一賃金」に向けた取り組みについてです。 ※中小企業は2021年4月から 改正までには時間がありますが、 今から制度の見直しが必要です。 厚生労働省の取組に向けての手順書は こちら 助成金・労働・保険に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせフォームは こちら LINEのお友だち追加は こちら ※LINEでは匿名による相談も可能です。 tagPlaceholderカテゴリ: