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週40時間制を守るために

あなたの会社の労働時間は、労働基準法を守れていますか。

もちろんと答える会社様ばかりと思いますが・・・

 

知らず知らずの間に、守れていないなんてこともあります。

ここで、もう一度、本当に守れているのか考えてみましょう。

 

まず、原則は

・1週間の労働時間は40時間以内

・1日の労働時間は8時間以内 とされています。


しかし、8時間労働の会社で、

今週は6日勤務で週48時間、来週は週4日勤務で週32時間など、

ばらつきがあり、原則を守ることができない事業所もあります。

 

そこで導入するのは、変形労働時間制です。

 

1つめは、1か月単位の変形労働時間制

・就業規則に1か月単位の変形労働時間制について定める

・変形労働期間を1か月以内とする

・変形期間内における法定労働時間内で、

 各日・各週の労働時間を特定する。

1月の労働時間は、31日の月と30日の月では異なり、

31日の月は、177時間8分

30日の月は、171時間25分となっています。

 

しかし、1か月単位の変形労働時間制では、

特定の時期に繁忙期があったりして、

1年単位でみると週40時間の範囲だけど、1か月では超えてしまう月もあるという

事業所もあるかと思います。

そんなときは、

1年単位の変形労働時間制です。

・変形労働期間は、1か月を超え、1年以内とする

・対象期間を平均して、週40時間以内とする

・1日では10時間以内、1週間では52時間が上限とする

・労使協定を結び、労働基準監督署への提出が必要

 

少しは、理解していただけましたか。

会社カレンダーに沿って働いてもらっているから大丈夫という事業主の方。

ちゃんと、労使協定を結び、監督署へ提出していますか。

1年単位の変形労働時間制は、監督署へ届けていないと有効ではありません。

助成金受給は、労働基準法を守っていることが前提となります。

会社の実態の見直しをしていきましょう。

助成金の相談はもちろん、

就業規則や労働時間、残業手当等の相談、

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助成金は、

受給後の活用方法は制限されません。

・設備投資

・新たな人材確保

・運転資金 など、何でも構いません。

助成金を活用し、

よりよい労働環境づくりをしてください。

 

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