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「特定求職者雇用開発助成金」の活用をしている
事業主様は多いと思います。
今月1日から変更がありました。
今回の変更内容は2つです。
まず1つ目
助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
先月までは、労働局が返還を要求していたのですが、
今月以降は、3年間の受給ができなくなりました。
次に2つ目
支給対象期間中に対象労働者が離職した場合
先月までは、離職した月までを個別に算定して支給されていましたが、
今月以降は、支給されないこととなりました。
「特定求職者雇用開発助成金」の活用をしている
事業主様は多いと思います。
今月1日から変更がありました。
今回の変更内容は2つです。
まず1つ目
助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
先月までは、労働局が返還を要求していたのですが、
今月以降は、3年間の受給ができなくなりました。
次に2つ目
支給対象期間中に対象労働者が離職した場合
先月までは、離職した月までを個別に算定して支給されていましたが、
今月以降は、支給されないこととなりました。