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年次有給休暇

年次有給休暇の運用は、きちんとしていますか。

たまに、

「年次有給休暇はない」とか

「有給休暇は正社員のみで、パートやアルバイトにはない」と

言われる事業主の方もみえます。

しかしそれは、間違っています!!

 

雇入れの日から6ヶ月継続勤務した社員のうち、

全労働日の80%以上を勤務した社員に対して、

最低10日の有給を付与しなければいけません。


もちろん、パートやアルバイトの方も同じです。

ただし、

週の所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の社員については、

付与日数が異なります。

日数が異なるのみで、有給休暇はあります。

パートやアルバイトの方で、

週の所定労働日数が5日、または、週の所定労働時間が30時間以上の方については、

通常の社員と同じ付与日数となります。

 

まずは、パート・アルバイトの方の勤務状況をチェックしましょう。

厚生労働省の36協定(時間外労働に関する労使協定)の

リーフレットにある記載例が変更されました。

特別条項についての記載部分について、

法律上問題はないのですが、

残業時間が月80時間を超えると、

過労死の可能性が高まるという点を配慮したことによる

変更のようです。