年次有給休暇の運用は、きちんとしていますか。
たまに、
「年次有給休暇はない」とか
「有給休暇は正社員のみで、パートやアルバイトにはない」と
言われる事業主の方もみえます。
しかしそれは、間違っています!!
雇入れの日から6ヶ月継続勤務した社員のうち、
全労働日の80%以上を勤務した社員に対して、
最低10日の有給を付与しなければいけません。
もちろん、パートやアルバイトの方も同じです。
ただし、
週の所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の社員については、
付与日数が異なります。
日数が異なるのみで、有給休暇はあります。
パートやアルバイトの方で、
週の所定労働日数が5日、または、週の所定労働時間が30時間以上の方については、
通常の社員と同じ付与日数となります。
まずは、パート・アルバイトの方の勤務状況をチェックしましょう。
厚生労働省の36協定(時間外労働に関する労使協定)の
リーフレットにある記載例が変更されました。
特別条項についての記載部分について、
法律上問題はないのですが、
残業時間が月80時間を超えると、
過労死の可能性が高まるという点を配慮したことによる
変更のようです。