· 

育児休業での不当な取扱い

育児休業を取得したことで、

12ヶ月勤務していなかったため

定期昇給をしなかったことが大阪地裁で違法認定されました。

 

育児休業により不当な取扱いをすることは、

禁止されています。

育児休業により助成金の受給ができます。

是非、適正育児休業を。


従業員の方に、

キャリアコンサルティングを

おすすめしてみてはどうでしょうか。

詳しくは、動画をチェックしてください。

岐阜・愛知県の事業主の皆様、

是非この機会に、LINEの登録をして下さい。

その他のお問い合わせもお気軽にどうぞ

 お問い合わせフォームは こちら

 LINEのお友達追加は こちら

 ※LINEでは匿名による相談も可能です。