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外国人雇用の注意点

来月1日から

外国人を雇入れ、又は外国人の離職があった場合の

外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要です。

 

この外国人雇用状況の届出は、

雇用保険加入の有無にかかわらず、

提出が必要となります。

日本名を持っていても、在日外国人である場合等は、

提出が必要です。


給与の支払いをする際に、マイナンバーを確認しますが、

そのマイナンバー通知書やカードを見て、

外国人であった場合は、外国人雇用状況の届出をしましょう。

 

届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。

ご注意ください!!

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