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特定求職者雇用開発助成金の変更点

「特定求職者雇用開発助成金」の活用をしている

事業主様は多いと思います。

 

 

今月1日から変更がありました。

今回の変更内容は2つです。

 

まず1つ目

 助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合

 

 先月までは、労働局が返還を要求していたのですが、

 今月以降は、3年間の受給ができなくなりました。

次に2つ目

 支給対象期間中に対象労働者が離職した場合

 

 先月までは、離職した月までを個別に算定して支給されていましたが、

 今月以降は、支給されないこととなりました。

助成金の変更は、

気にしていなければ気づかないものです。

是非、助成金専門社労士にお任せください。

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